有料職業紹介事業に係る個人情報適正管理規程
(個人情報の取扱)
第1条 個人情報の取扱者を、公益社団法人千葉市幼稚園協会(以下「本協会」という。)事務局職員とする。個人情報の取扱責任者は、職業紹介責任者とする。
(教育)
第2条 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う事務局職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
(本人への開示及び訂正)
第3条 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
(苦情の対応)
第4条 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。
(委任)
第5条 本規程に定めのない個人情報の取り扱いについては、 公益社団法人千葉市幼稚園協会個人情報管理規程または特定個人情報取扱規程によるほか、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年9月14日から施行する。